フリーランスとして報酬を受け取ったとき、「請求額より少ない金額が振り込まれている…」と戸惑ったことはありませんか?その差額の正体が源泉徴収です。この記事では、源泉徴収の意味・税率10.21%の計算方法・確定申告での扱いを、具体例つきでわかりやすく解説します。
- ✓源泉徴収は「所得税の前払い」。報酬から先に天引きされるしくみ
- ✓税率は原則10.21%(1回の支払が100万円を超える部分は20.42%)
- ✓確定申告で精算され、払いすぎていれば差額が還付される
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、報酬を支払う側(クライアント)が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。フリーランス側から見ると「所得税の前払い」にあたります。天引きされた分は、後日の確定申告で精算され、払いすぎていれば戻ってきます(還付)。
源泉徴収の対象になる報酬
すべての報酬が対象になるわけではありません。代表的な対象は、原稿料・デザイン料・イラスト料・講演料・翻訳料・一定の士業への報酬などです。取引先が源泉徴収を行う義務があるかどうかは支払者側の条件にもよるため、請求書や支払い明細で「源泉徴収額」の記載を確認しましょう。

源泉徴収の税率と計算方法
報酬に対する源泉徴収の税率は、原則として次のとおりです。
・1回の支払が100万円以下の部分 … 10.21%
・100万円を超える部分 … 20.42%
(この10.21%・20.42%には、復興特別所得税0.21%分が含まれています。)
計算例①:報酬10万円の場合
100,000円 × 10.21% = 10,210円が源泉徴収されます。
実際の振込額(手取り)= 100,000 − 10,210 = 89,790円。
計算例②:報酬150万円の場合
100万円までの部分:1,000,000 × 10.21% = 102,100円
100万円を超える50万円の部分:500,000 × 20.42% = 102,100円
源泉徴収額の合計 = 204,200円。。
確定申告で「戻ってくる」ことがある
源泉徴収は所得税の”前払い”なので、確定申告で1年間の正しい所得税を計算した結果、すでに天引きされた額のほうが多ければ、差額が還付されます。経費をしっかり計上して所得を正しく申告すれば、戻ってくる金額が増えることも珍しくありません。逆に、源泉徴収の記録を忘れると、本来戻るはずのお金を取り損ねてしまいます。
大切なのは「源泉徴収額を記録しておくこと」
確定申告では、1年間に源泉徴収された合計額を集計する必要があります。案件ごとに「いくら源泉徴収されたか」を記録しておくと、申告時にとてもラクになります。無料ツール「筋肉質財務」なら、案件を登録するときに源泉徴収の有無を選ぶだけで、手取り額や年間の源泉徴収額を自動で集計できます。登録なし・スマホだけで使えるので、確定申告前に慌てないための備えとして便利です。
また、日々の経費や取引を自動で取り込みたい方は、フリーランス向け会計ソフトの比較記事も参考にしてください。源泉徴収を含む確定申告の準備が、ぐっとラクになります。
まとめ
源泉徴収は「所得税の前払い」であり、確定申告で精算されます。税率は原則10.21%(100万円超の部分は20.42%)。天引きされた額を正しく記録し、経費を漏れなく計上することが、払いすぎを取り戻す第一歩です。あわせて、実質時給の記事もチェックして、手取りベースで働き方を見直してみましょう。
