フリーランスとして活動を始めたら、まず出しておきたいのが「開業届」です。名前は聞くけれど、「いつ・どこに・何を書けばいいの?」と戸惑う人も多いはず。この記事では、開業届のメリットから書き方、提出方法まで、はじめての方にもわかるように解説します。あわせて出すべき「青色申告承認申請書」についても紹介します。
- 開業届は開業から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ提出
- 青色申告承認申請書も同時に出すと最大65万円控除が使える
- 提出は窓口・郵送・e-Tax・開業支援ツールから選べる
開業届とは?出すメリット
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、「事業を始めました」と税務署に知らせる書類です。提出は義務とされていますが、出さなくても罰則はありません。それでも出すメリットは大きく、①青色申告ができるようになる(最大65万円控除)、②屋号で銀行口座が作れる、③事業用の証明になる(補助金・保育園の申請など)といった利点があります。
いつ・どこに出す?
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に、自分の納税地(原則、自宅の住所)を管轄する税務署に提出します。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、青色申告をしたい年は申請期限があるので早めが安心です。管轄の税務署は国税庁のサイトで郵便番号から調べられます。
開業届の書き方(主な項目)
用紙は税務署でもらうか、国税庁サイトからダウンロードできます。主な記入項目は次のとおりです。
- 納税地・氏名・マイナンバー:自宅住所と本人情報
- 職業・屋号:職業欄は「Webデザイン業」など。屋号は任意(空欄でもOK)
- 届出の区分:「開業」に○
- 開業日:事業を始めた日(自分で決めてOK)
- 所得の種類:多くは「事業所得」
- 青色申告承認申請書の有無:「有」にしておく
難しく考えず、事実をそのまま書けば大丈夫です。
青色申告承認申請書も一緒に出そう
開業届とセットでぜひ出したいのが「所得税の青色申告承認申請書」です。これを出しておくと、確定申告で最大65万円の特別控除や、赤字の繰り越しなど、青色申告のメリットが使えます。提出期限は開業日から2ヶ月以内(その年から青色にする場合)。開業届と同時に出してしまうのが一番ラクで確実です。青色申告の詳細は確定申告のやり方ガイドで解説しています。

提出方法(窓口・郵送・オンライン)
提出方法は主に3つ。①税務署の窓口に持参、②郵送、③e-Taxでオンライン提出です。控えが必要な場合は、窓口なら受付印をもらい、郵送なら返信用封筒を同封します。最近は「freee開業」などの無料の開業書類作成ツールを使えば、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書が同時に作れて便利です。
出したあとにやること
開業届を出したら、いよいよ事業のスタートです。次は①事業用の口座・クレジットカードを用意(プライベートと分けると経理がラク)、②売上と経費の記録を始める、③会計ソフトを準備するとスムーズです。売上・経費・入金予定の管理は、無料ツール「筋肉質財務」でその日から始められます。
まとめ
開業届は、開業から1ヶ月以内に管轄の税務署へ。青色申告承認申請書も一緒に出せば、最大65万円控除への道が開けます。提出は窓口・郵送・オンラインから選べ、開業支援ツールを使えばあっという間です。出したら、売上・経費の記録を早めに始めましょう。
