
「副業の稼ぎって、確定申告しなきゃダメ?」——会社員として働きながら副業をしている方が、まず気になるのがここです。よく聞く「20万円まではしなくていい」という話には、実は正しい意味と注意点があります。この記事では、副業の確定申告が必要になるケース・ならないケースを、20万円ルールの中身とあわせて整理します。
- ✓「20万円ルール」は“給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要”という意味
- ✓ただし20万円以下でも住民税の申告は別途必要。「申告まるごと不要」ではない
- ✓所得=収入−経費。経費を差し引いた後の“もうけ”が20万円を超えるかで判断する
副業の「20万円ルール」とは
会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要という取り扱いがあります。これがいわゆる「20万円ルール」です。ポイントは、判断の基準が「収入」ではなく「所得(収入−経費)」だということ。たとえば副業の売上が30万円でも、経費が12万円かかっていれば所得は18万円となり、20万円以下になります。所得の考え方は手取りの記事も参考になります。

確定申告が必要になるケース
次のような場合は、副業でも確定申告が必要です。
- 給与以外の所得(副業のもうけ)が年20万円を超える
- 2か所以上から給与を受けている(副業も給与の場合など)
- 医療費控除やふるさと納税などで還付を受けたい(この場合は副業額に関わらず申告する)
副業がアルバイト(給与)か、業務委託(事業・雑所得)かでも扱いが変わります。業務委託で報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告で精算すると払いすぎが戻ることもあります。
20万円以下でも“住民税の申告”は必要
見落としがちなのが住民税です。20万円ルールは所得税の話であり、住民税には20万円の非課税枠はありません。副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの自治体への住民税の申告は必要です。「20万円以下なら何もしなくていい」は誤解なので注意しましょう。確定申告をすれば、その情報が自治体にも共有されるため住民税の申告は不要になります。
副業の所得は「経費」で変わる
申告が必要かの分かれ目になる「所得」は、収入から経費を引いた金額です。副業に使ったものは、事業に必要な範囲で経費にできます(在宅なら家事按分も)。経費を正しく計上すれば所得が下がり、税負担も申告要否の判断も変わります。何がどこまで経費になるかは経費の記事で確認できます。
副業の確定申告のやり方
流れは通常の確定申告と同じです。①1年分の副業の収入と経費を集計、②所得を計算、③本業の源泉徴収票と合わせて確定申告書を作成、④e-Taxまたは書面で提出。全体像は確定申告のやり方ガイドにまとめています。副業が事業的な規模なら、青色申告で控除を受けられる場合もあります。
副業の数字を普段から把握する
「経費を引いた副業のもうけが、結局いくらか」を年末にまとめて計算するのは大変です。無料ツール「筋肉質財務」なら、案件ごとに売上・経費・手取りを記録でき、CSV書き出しや確定申告用の年次レポートにも対応。副業の所得が20万円を超えそうかも、普段から数字で把握できます。
まとめ
副業の「20万円ルール」は、給与以外の“所得”が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要、という意味です。基準は収入ではなく経費を引いた後の所得。ただし20万円以下でも住民税の申告は別途必要な点に注意しましょう。迷ったら、まずは1年分の副業の収入と経費を集計して「所得」を出すのが第一歩です。
