この記事の要点
- 廃業するときは「廃業届」を税務署へ。青色をやめる届出も
- 廃業した年も、その年の分の確定申告が必要
- 小規模企業共済は廃業で共済金を受け取れる(退職金代わり)
フリーランスを畳んで就職する、あるいは事業をやめる——そんなときにも、いくつか手続きがあります。「開業したときほど情報がなくて不安」という声も多い廃業まわり。この記事では、廃業時にやることを整理します。

税務署への届出
- 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届):廃業から1ヶ月以内が目安。
- 青色申告の取りやめ届出書:青色申告をしていた場合。
- 給与支払事務所等の廃止届:従業員を雇っていた場合。
- 消費税の課税事業者だった場合は、事業廃止届出書も。
都道府県税事務所へ「事業廃止の届出」が必要な場合もあります。
廃業した年も確定申告が必要
廃業した年も、その年の1月1日から廃業日までの所得について、翌年の確定申告が必要です。廃業後に入ってくる売掛金や、支払う経費(後片付けの費用など)の扱いにも注意しましょう。→ 確定申告のやり方
小規模企業共済は「退職金代わり」に
小規模企業共済に加入していた場合、廃業時に共済金を受け取れます。これは会社員の退職金にあたるもので、受け取り方(一括・分割)によって税金の扱いが変わります。フリーランスの数少ない「退職金制度」なので、加入していれば忘れずに手続きを。→ 小規模企業共済
国保・年金の切替
就職する場合は、勤務先の社会保険に加入するため、国保・国民年金の切替(喪失手続き)が必要です。廃業後の働き方に応じて、健康保険・年金の手続きを忘れずに行いましょう。→ フリーランスの年金
まとめ
廃業するときは、税務署への廃業届と青色の取りやめ届が基本。廃業した年もその分の確定申告が必要で、小規模企業共済に入っていれば共済金を受け取れます。国保・年金の切替も忘れずに。最後まできちんと手続きして、次のステージへ進みましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務・社会保険の助言ではありません。手続きの要否・期限は個々の状況で異なります。最新情報は税務署・自治体・専門家にご確認ください。