インボイス登録などで消費税を納める立場になると、次に迷うのが「本則課税」と「簡易課税」どちらで計算するかです。選び方しだいで納税額も手間も変わります。この記事では、簡易課税のしくみと、本則・2割特例との違いを、フリーランス目線でやさしく解説します。
消費税の納め方は2種類(本則・簡易)
消費税は、お客さんから預かった消費税から、自分が払った消費税を差し引いて納めるのが基本です(本則課税/原則課税)。ただし、仕入れや経費の消費税を1件ずつ集計するのは手間がかかります。そこで、売上の消費税だけから概算で計算できるのが簡易課税です。
簡易課税とは?(みなし仕入率)
簡易課税は、「受け取った消費税 × みなし仕入率」を“払った消費税”とみなして計算します。実際の経費を集計せずに済むのがメリットです。みなし仕入率は業種(事業区分)ごとに決まっています。
- 第1種(卸売業)… 90%
- 第2種(小売業など)… 80%
- 第3種(製造業など)… 70%
- 第4種(その他の事業)… 60%
- 第5種(サービス業など)… 50%
- 第6種(不動産業)… 40%
たとえばサービス業(第5種・みなし50%)で、受け取った消費税が50万円なら、払った消費税を「50万円×50%=25万円」とみなし、差額の25万円を納めるイメージです。フリーランスの多くはサービス業(第5種)に当たります。

本則課税と簡易課税、どっちが得?
ざっくりの目安はこうです。
- 経費(課税仕入れ)が少ない/利益率が高い → 簡易課税が有利になりやすい。
- 経費が多い・大きな設備投資をした年 → 実額で引ける本則課税が有利なことがある(還付になる場合も)。
手間の面では簡易課税がラクですが、いったん簡易課税を選ぶと原則2年間は継続が必要など縛りもあります。どちらが得かは売上・経費の構成しだいなので、両方で試算して選ぶのが安全です。
「2割特例」との関係
インボイス制度をきっかけに、免税事業者から新たに課税事業者になった人は、期間限定の2割特例が使えます。これは受け取った消費税の“2割”を納めればよいという特例で、多くのフリーランス(サービス業)にとっては簡易課税(5割負担)より有利になりがちです。
そのため、まずは2割特例が使えるかを確認し、特例の期間が終わったあとに簡易課税を検討する、という順番が分かりやすいです。インボイス全体の判断はインボイス、どうする?も参考に。
使うための条件と届出
- 基準期間(原則2年前)の課税売上が5,000万円以下であること。
- 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておくこと(原則、適用したい課税期間の開始前まで)。
「あとから簡易課税にすればよかった」と気づいても、原則さかのぼって適用はできません。届出の期限に注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. フリーランスは何種?
A. ライター・デザイナー・エンジニア・コンサルなどのサービス業は第5種(みなし50%)が多いです。物販は第2種、製造・加工は第3種など、内容で分かれます。
Q. 簡易課税と2割特例、両方使える?
A. その課税期間ごとに有利なほうを選べる場面があります(2割特例が使える人は都度比較)。迷ったら税理士に相談を。
Q. そもそも消費税を納めるのは誰?
A. 基準期間の課税売上1,000万円超、またはインボイス登録をした人などです。全体像はフリーランスが払う税金で。
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※本記事は2026年時点の一般的な内容をまとめたもので、税務アドバイスではありません。みなし仕入率・条件・特例の期間などは変わる場合があります。実際の選択・届出は税務署や税理士にご確認ください。