
※ 本記事は一部にアフィリエイト広告(PR)を含みます。税率・制度・金額は2026年時点の一般的な目安です。最新の制度・個別の判断は税務署・自治体・税理士等でご確認ください。
「これ経費にできる?」——経費は手取りを左右する大事なポイントですが、なんでも経費にできるわけではありません。落とせないものを経費にしてしまうと、あとで否認されて追徴税になることも。この記事では、経費で落とせないものと判断基準を整理します。落とせるものは経費はどこまでOK?をどうぞ。
✅ 結論
経費にできるのは「事業に必要な支出」だけです。落とせない代表例は①プライベートな支出 ②所得税・住民税などの税金 ③健康診断やスーツ ④罰金・反則金など。自宅家賃や通信費のように事業と私用が混ざるものは、使った割合分だけ「家事按分」で経費にできます。
✅ この記事でわかること
- ✓経費の基準は「事業に必要か」。私的な支出は落とせない
- ✓所得税・住民税・国民健康保険料・罰金などは経費にできない
- ✓事業と私用が混ざるものは“家事按分”で一部だけ経費にできる
経費かどうかの判断基準
まず大原則から。経費にできるかは、「その支出が事業に必要か(売上につながるか)」で判断します。

「仕事に関係あると説明できるか」がカギ。税務調査で聞かれても答えられるように、領収書と用途のメモを残しておきましょう。
【一覧】経費で落とせないもの
フリーランスがやりがちな「落とせないもの」を整理します。
| 落とせないもの | 理由・補足 |
|---|---|
| プライベートな飲食・買い物 | 事業に関係しない私的支出 |
| 所得税・住民税 | 所得にかかる税金は経費不可 |
| 国民健康保険料・国民年金 | 経費ではなく“所得控除”で申告 |
| 健康診断・人間ドック | 個人事業主本人の分は原則不可 |
| スーツ・私服 | 私用と兼ねるため原則不可 |
| 交通違反の反則金・罰金 | 罰則的性質のため経費不可 |
| 生計費(家族の生活費) | 事業と無関係 |
※ 国保・年金は「経費」にはできませんが、社会保険料控除として所得から差し引けます(節税まとめ)。損はしません。
グレーゾーンは「家事按分」で一部だけ
自宅で仕事をする人の家賃・電気・スマホなどは、事業で使った割合分だけ経費にできます。これが家事按分です。

按分の割合は「使用面積」「使用時間」などで合理的に決めます(家事按分のやり方)。全額を経費にすると否認されやすいので注意。
よくある誤解
- 「打ち合わせ」と言えば全部交際費?→ 事業と関係ない飲食は不可。相手・目的の記録を。
- スーツは仕事着だから経費?→ 私服と兼用できるため原則不可。
- 国保・年金は経費?→ 経費ではないが所得控除で差し引ける(申告を忘れずに)。
- レシートがあれば何でもOK?→ 事業関連であることが前提。領収書=経費ではありません。
経費で落とせないもののよくある質問(FAQ)
Q. スーツや美容院代は経費になりますか?
A. 私生活と兼ねるため、個人事業主は原則経費にできません(一部の職業・状況を除く)。
Q. 国民健康保険料は経費ですか?
A. 経費にはできませんが、社会保険料控除として所得から差し引けます。確定申告で申告しましょう。
Q. 自宅の家賃は経費にできますか?
A. 仕事に使っている割合分だけ「家事按分」で経費にできます。全額は不可です。
Q. 経費にできないものを入れてしまったら?
A. 税務調査で否認され、追徴課税やペナルティの対象になることがあります。迷ったら税務署や税理士に確認を。
まとめ
経費にできるのは「事業に必要な支出」だけ。プライベートな支出、所得税・住民税、健康診断やスーツ、罰金などは落とせません。国保・年金は経費ではなく所得控除で差し引きます。自宅家賃や通信費のように私用と混ざるものは、家事按分で一部だけ経費に。迷ったら「仕事に必要と説明できるか」で判断しましょう。経費はどこまでOK?もあわせてどうぞ。
