- 仕事の打ち合わせにかかった飲食・場所代は会議費にできる
- 1人のカフェ作業も、仕事のためなら会議費や雑費で計上可
- 「誰と・何のため」を記録し、私的な飲食と線引きするのがコツ
「カフェで打ち合わせしたコーヒー代って経費?」「1人で作業したカフェ代は?」——フリーランスがよく迷うのがこの会議費まわりです。結論として、仕事のための飲食・場所代であれば会議費として経費にできます。この記事で、会議費の範囲・接待交際費との違い・記録のコツを整理します。

会議費とは
会議費は、仕事の打ち合わせや会議にかかった飲食代・場所代です。次のようなものが対象になります。
- 取引先との打ち合わせでのコーヒー・軽食代
- 会議・商談で使ったレンタルスペース、カフェの席料
- 打ち合わせ用のお茶菓子・飲み物
1人のカフェ作業は経費になる?
1人でカフェで作業した場合も、仕事のための場所利用であれば、会議費や雑費として計上できます。ただし、毎日のコーヒー代を無制限に…となると私的支出との線引きが曖昧になります。「集中作業のため」「打ち合わせの待ち時間」など、仕事との関連を説明できる範囲にとどめましょう。→ 経費はどこまでOK?
会議費と接待交際費の違い
似ているようで役割が違います。
- 会議費:打ち合わせ・会議に伴う、比較的少額の飲食・場所代。
- 接待交際費:取引先を「もてなす」ための飲食・贈答など。金額が大きくなりやすい。
個人事業主の場合、接待交際費に法人のような上限はありませんが、事業に必要な範囲で、常識的な金額にとどめるのが安全です。→ 接待交際費はどこまでOK
記録のコツ
飲食のレシートは、裏や余白に「誰と・何の打ち合わせか」をメモしておくと、あとで説明しやすくなります。人数や相手先を残しておくと、会議費として明確です。→ レシート・領収書の保存
レシートに残す:日付/相手・人数/打ち合わせの目的
小さな経費も積み上げると効く
会議費のような少額でも、積み重なれば課税所得が下がります。無料ツール「筋肉質財務」で、経費を反映した粗利・実質時給を確認しておきましょう。
まとめ
仕事の打ち合わせや作業にかかった飲食・場所代は会議費にできます。1人のカフェ作業も仕事のためならOK。接待交際費との違いを意識し、「誰と・何のため」を記録して、私的な支出と線引きしましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務の助言ではありません。経費の可否は事業との関連性で判断されます。個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。