この記事の要点
- 自宅で働くなら、電気・ガス・水道の「仕事で使う割合」を経費にできる
- 電気代は使用時間や仕事部屋の面積で按分するのが基本
- 水道・ガスは仕事との関連が説明しづらく、按分は控えめが無難
自宅で仕事をしていると、電気代もそれなりにかかります。「水道光熱費も経費にできる?」——はい、仕事で使っている割合の分だけ、水道光熱費として経費にできます。ただし、電気・ガス・水道で「仕事との関連の説明しやすさ」が違います。この記事で、按分の考え方と注意点を整理します。

電気代:仕事で使う割合を按分
パソコンや照明、冷暖房など、仕事中に使う電気は経費にできます。割合は次のような基準で決めます。
- 使用時間:1日のうち仕事で使う時間の割合(例:1日8時間なら 8÷24=約33%)
- 床面積:仕事部屋が家全体に占める割合
例:電気代 月10,000円。仕事の使用割合を30%とすると、経費は 月3,000円・年36,000円。
ガス・水道は「関連」を説明できるかがポイント
ガスや水道は、仕事との関連を説明しづらい費用です。デスクワーク中心のフリーランスなら、ガス・水道を経費にする合理的な理由は乏しいことが多く、按分は控えめにするか、計上しないのが無難です。一方、料理・撮影・美容など、仕事で水やガスを実際に使う業種なら、使用割合に応じて按分できます。
注意点
- 「仕事で使ったから」を説明できる範囲にとどめる。
- 割合の根拠(使用時間・面積のメモ)を残しておく。
- 家賃・通信費と同じ按分方法で一貫させると管理がラク。→ 通信費の按分
小さな経費も積み上げると効く
電気代の按分は月数千円でも、年間では数万円。積み重ねれば課税所得が下がります。無料ツール「筋肉質財務」で、経費を反映した粗利・実質時給を確認しておきましょう。
まとめ
自宅で働くフリーランスは、電気代を中心に、仕事で使う割合を水道光熱費として経費にできます。電気は使用時間・面積で按分、ガス・水道は仕事との関連を説明できる範囲で。根拠を残して、一貫した割合で計上しましょう。→ 経費はどこまでOK?
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務の助言ではありません。按分の可否・割合は事業の実態で異なります。個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。