カテゴリー: 確定申告・税金

フリーランス・個人事業主の確定申告と税金に関する記事一覧。青色申告のやり方、必要書類、経費・控除、消費税・インボイス、節税まで、初めてでも迷わないよう実務目線で解説します。

  • 予定納税とは?フリーランスの対象・時期・減額申請までわかりやすく

    「7月に突然、税務署から納付書が届いた…」——フリーランスが一度は驚くのが予定納税です。これは所得税の“前払い”で、前年よく稼いだ人ほど対象になります。仕組みを知らないと資金繰りが一気に苦しくなるので、早めに押さえておきましょう。

    結論:予定納税は所得税の前払い。前年の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上だと対象で、6月ごろ通知が届き、7月(第1期)と11月(第2期)に基準額の1/3ずつを納めます。残りは翌年の確定申告で精算。所得が減りそうなら「減額申請」で減らせます。

    予定納税とは?所得税の「前払い」

    予定納税は、その年の所得税の一部をあらかじめ前払いしておく制度です。前年の実績をもとに「今年もこれくらい稼ぐだろう」と見込んで、先に納めておくイメージです。払い過ぎた分は、翌年の確定申告で精算・還付されます。

    つまり「新しい税金が増えた」わけではなく、翌年払う所得税を前倒しで払っているだけ。とはいえ、知らずにいると急な出費になるので、対象になりそうかを把握しておくことが大切です。

    対象になるのはどんな人?(15万円以上)

    対象になるのは、「予定納税基準額」が15万円以上の人です。予定納税基準額は、ざっくり前年分の申告で確定した所得税額と考えてよいでしょう(源泉徴収された分などを除いた金額)。

    対象者には、税務署から6月ごろに「予定納税額の通知書」が届きます。通知が来たら、7月と11月の納付が必要、という合図です。前年に大きく稼いだ翌年は要注意です。

    予定納税のスケジュール(6月通知・7月と11月に1/3)
    対象は前年の所得税額15万円以上の人。

    いつ・いくら払う?(7月と11月に1/3ずつ)

    • 第1期:7月(例年7月1日〜7月31日)… 予定納税基準額の3分の1
    • 第2期:11月(例年11月1日〜11月30日)… 予定納税基準額の3分の1

    合計で基準額の3分の2を前払いし、残りの3分の1(+その年の増減)を翌年2〜3月の確定申告で精算します。納付は納付書のほか、口座振替・クレジットカード・スマホ決済(対応する場合)などが使えます。前もって資金を取り分けておくと安心です。この考え方は住民税の後払いと同じく、手取りを守るうえで重要です。

    払えない・所得が減りそうなら「減額申請」

    「今年は前年より収入が落ちそう」というときは、予定納税の減額申請ができます。申請してその年の見込み所得が下がると認められれば、予定納税額を減らせます。

    減額申請には期限があります(第1期・第2期の減額はその年の7月15日まで、第2期のみの減額は11月15日までが目安)。廃業・減収・大きな設備投資などで利益が落ちる見込みなら、早めに税務署へ相談しましょう。放置して払えなくなる前に動くのがコツです。

    よくある質問(FAQ)

    Q. 払い過ぎたお金は戻る?
    A. その年の実際の所得税が予定納税より少なければ、翌年の確定申告で差額が還付されます。

    Q. 予定納税は経費になる?
    A. いいえ。所得税そのものは経費になりません(会計上は事業主貸などで処理)。経費で落とせないものも参考に。

    Q. 通知が来なければ払わなくていい?
    A. 予定納税は税務署からの通知に基づくものです。通知が来なければ、その年は予定納税の対象ではありません。

    その前に ─ 手元にいくら残る?を把握する

    予定納税も住民税も「前払い・後払い」で資金繰りを揺らします。だからこそ、今の稼ぎからいくら残るかを早めに知っておくことが大切です。案件ごとの売上・経費・稼働時間を入れるだけで、実質時給や粗利が分かる無料ツールを用意しています。

    ▶ 無料ツールで手取り・実質時給を計算する

    📘 あわせて読みたい:フリーランスのお金 完全ガイドフリーランスが払う税金住民税

    ※本記事は2026年時点の一般的な内容をまとめたもので、税務アドバイスではありません。基準額・期限・手続きは変更される場合があります。実際の金額・申請は税務署の通知や税理士にご確認ください。