確定申告・税金

フリーランス・個人事業主の確定申告と税金に関する記事一覧。青色申告のやり方、必要書類、経費・控除、消費税・インボイス、節税まで、初めてでも迷わないよう実務目線で解説します。

  • フリーランスの減価償却をやさしく|パソコン・車の経費の分け方



    この記事の要点
    • 高額で長く使うもの(10万円以上目安)は、数年に分けて経費にする=減価償却
    • 年数は「耐用年数」で決まる(例:パソコンは4年)
    • 青色申告なら30万円未満を一括計上できる特例が使える場合がある

    「10万円以上のパソコンは、その年に全額経費にできない」——これが減価償却の話です。名前は難しそうですが、考え方はシンプル。長く使う高価なものは、使う年数で分けて経費にする、それだけです。この記事では、フリーランス向けに減価償却の基本を、計算例つきでやさしく解説します。

    減価償却の考え方。40万円のPCを耐用年数4年で、毎年10万円ずつ経費にする。

    減価償却とは

    パソコンや車のように高額で、何年も使うものは、買った年に全額を経費にするのではなく、使う年数に分けて少しずつ経費にします。この仕組みが減価償却です。分ける年数は、資産ごとに決められた「耐用年数」を使います。

    いくらから減価償却?(10万円・30万円)

    1個あたり 扱い
    10万円未満 消耗品費で全額(減価償却しない)
    10万〜20万円未満 一括償却資産(3年均等)も選べる
    10万〜30万円未満 青色申告の少額特例で一括計上できる場合あり
    30万円以上 耐用年数で減価償却

    → 消耗品費と備品の違い もあわせてどうぞ。

    耐用年数の例

    • パソコン:4年
    • カメラ:5年
    • デスク・椅子などの家具:8年(金属製など種類による)
    • 普通自動車:6年(新車の場合)

    ※耐用年数は資産の種類で細かく定められています。詳細は国税庁の耐用年数表をご確認ください。

    計算例(定額法)

    例:40万円のパソコン(耐用年数4年)を定額法で。毎年 40万円 ÷ 4年 = 年10万円ずつを4年かけて経費にする。

    年の途中で買った場合は、使い始めた月から年末までの月数で按分します。

    仕事と私用の兼用なら按分も

    車など、仕事と私用を兼ねる資産は、減価償却費のうち事業で使う割合だけを経費にします。走行距離などで按分しましょう。→ 家事按分のやり方

    青色申告なら「一括」も選べる

    青色申告をしていれば、1個30万円未満のものを、その年に一括で経費にできる特例が使える場合があります(年間合計に上限あり)。利益が出た年に機材をまとめて更新し、一括計上して節税、という使い方もできます。→ 青色申告のやり方

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    まとめ

    減価償却は「長く使う高価なものを、年数で分けて経費にする」仕組み。10万円・30万円がライン、年数は耐用年数で決まります。青色申告の特例を使えば30万円未満を一括計上できることも。買う前に扱いを知っておくと、無駄なく経費にできます。→ 経費はどこまでOK?

    ※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務の助言ではありません。耐用年数・特例の要件は年度や資産で異なります。最新情報は国税庁・税理士等でご確認ください。