- 取材費・書籍・資料・通信費・PCなどが経費の柱
- 取材の交通・飲食は「仕事のため」を説明できる形で記録
- 文字単価は実質時給に直すと、割に合うかが見えてくる
フリーランスライター・編集者は、情報収集や取材にお金と時間がかかる仕事です。こうした支出の多くは事業に必要な経費として計上できます。この記事では、ライターが経費にできるもの、取材費の扱い、そして文字単価を「実質時給」で見るコツを解説します。

フリーランスライターが経費にできるもの
- 取材費:取材先への交通費、取材時の飲食(打ち合わせを兼ねる場合)、施設の入場料など
- 書籍・資料:参考書籍、雑誌、新聞、有料記事、データベース利用料
- 通信費:ネット回線・スマホ(仕事割合で按分)→ 通信費の按分
- PC・機材:パソコン、ICレコーダー、カメラ、キーボード
- ソフト・サブスク:執筆・校正ツール、クラウドストレージ、素材
- 作業環境:自宅家賃・電気代の按分、カフェ代(作業・打ち合わせ)、コワーキング
- 外注費:文字起こし、イラスト、撮影の依頼
ざっくり整理すると、ライターの経費はおおよそ次のカテゴリに分けられます。

取材の交通費・飲食費の記録のコツ
取材の交通費や飲食費は、「いつ・どこで・誰と・何の取材か」をメモで残すのがコツです。カフェでの打ち合わせや作業も、仕事のためであれば会議費などで計上できますが、私的な飲食との線引きを説明できるようにしておきましょう。→ 会議費・カフェ代 / 領収書の保存
取材にかかったお金は、「その取材が記事=売上につながるか」で経費にできるかを判断します。迷いやすいパターンを例で整理しておきます。

通信費や家賃は「按分」して経費にする
スマホ代やネット回線、自宅の家賃・電気代のように、仕事とプライベートの両方で使うものは、全額ではなく「事業で使った割合」だけを経費にします。これを家事按分といいます。

割合は、あとで理由を説明できる基準で決めるのがコツです。通信費なら1日のうち仕事で使う時間、家賃なら作業部屋の床面積など、「なぜその割合なのか」を言えれば十分で、1円単位まで合わせる必要はありません。
源泉徴収されている場合
原稿料は、支払時に源泉徴収されることがあります。確定申告で精算すれば、払いすぎた分は還付されることも。支払調書や報酬明細を保管しておきましょう。→ 源泉徴収とは?
文字単価は「実質時給」に直して考える
「1文字◯円」の単価は、書くのにかかる時間(取材・構成・執筆・修正)を含めて実質時給に直すと、割に合っているかが見えてきます。リサーチが重い記事は、文字単価が高くても時給が低いことも。案件ごとに実質時給を出しておくと、受ける・断るの判断がしやすくなります。→ 実質時給とは? / 単価の決め方
よくある質問
取材のための交通費は経費になりますか?
取材先への移動であれば、電車・バス・タクシー代はまとめて経費にできます。ICカードの履歴や領収書を残し、「どの記事のための取材だったか」を一言メモしておくと、あとから見返したときに迷いません。
書籍や有料記事の代金はどこまで経費にできますか?
執筆や取材の資料として買ったものは経費になります。専門書はもちろん、雑誌や新聞、noteなどの有料記事も対象です。純粋な趣味の本と分けて、仕事に使ったぶんだけを計上します。
源泉徴収された分は戻ってくるのですか?
報酬からあらかじめ多めに源泉徴収されている場合、確定申告をすると払いすぎた分が還付されることがあります。クライアントから届く支払調書や報酬明細は、捨てずに保管しておきましょう。
開業前に買ったパソコンも経費にできますか?
開業の準備として買ったものは「開業費」として計上できる場合があります。10万円以上のパソコンなどは、減価償却といって数年に分けて経費にするルールの対象になることもあるため、購入した時期と金額をメモしておくと安心です。
まとめ
フリーランスライターは、取材費・書籍・資料・通信費・機材など、仕事に必要な支出を経費にできます。取材の交通・飲食は用途を記録。源泉徴収は確定申告で精算を。文字単価は実質時給に直して、割に合う仕事を選びましょう。→ 経費はどこまでOK?
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務の助言ではありません。経費の可否は事業との関連性で判断されます。個別の判断は税理士等の専門家にご相談ください。